これで投資信託の税金についてわかります!個人の場合、収益(分配金、償還差益、解約益、売却益)の種類と投資信託の種類によって課税方法が異なります。それを一つ一つ細かく解説いたします。
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投資信託を保有または売買した場合の税金について考えて見ましょう。
投資信託にかかる税金は、個人の場合、分配金や換金時の収益に税金が掛かってきます。
投資信託から生じる収益は大きく分けて、
1.分配金
2.償還差益
3.解約益
4.売却益
の四つに分類されますが、この収益の種類と投資信託の種類によって、課税方法は異なってきます。
まず収益分配金の税率は10%で、そのうち7%が所得税、3%が住民税として課税されます。公募株式投資信託の収益分配金は配当所得とされ、分配金の10%が税金として源泉徴収されます。
また収益分配金は、税金が課される普通分配金と非課税の特別分配金とに分かれます。分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を上回っている場合は、収益分配金の全額が普通分配金となり、課税されます。分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合、その差額分は特別分配金(非課税)となり、受取った収益分配金から特別分配金を差引いて残る部分は普通分配金(課税)になります。特別分配金が非課税となるのは、個別元本を下回った部分が元本の一部払戻しとみなされるからです。
そして株式投資信託の償還差益(償還価額−個別元本)は配当所得とされ、収益分配金と同じく、その10%が税金として源泉徴収されます。但し、償還差益が発生している場合でも、取得費(個別元本に購入手数料・消費税等を加えた金額)と個別元本の差額は譲渡損が発生することになりますが、この譲渡損と配当所得を相殺することはできません。
また仮に、償還価額が個別元本を下回っている場合は、(取得費−償還価額)が譲渡損となり、これらの譲渡損は株式等の譲渡所得と損益通算することができます。
たくさんの投資家から集めたお金を一つにまとめて、運用の専門家である委託会社(運用機関)が投資家に替わって、債券や株式などに分散して投資し、投資した額に応じて収益を投資家に還元する金融商品である投資信託。投資信託は、債券や株式をプロの投資家が知識の少ない一般投資家の代わりに売買して運用してくれるのです。
投資信託を初心者が購入する場合、どのように選べばよいのでしょうか?
まずは自分のライフプランに合った投資信託を選ぶことが投資信託の賢い選び方の基本として挙げられます。
老後の蓄えにするのか、子供の学資にするのか、はたまた投資で身を立ててゆくのか?ライフステージによって投資の目的や性格は異なりますので、まず投資目的を明確にする必要があります。目的をはっきりさせて、運用期間やとれるリスクの程度を明確にするのです。例えば今すぐ必要になるお金はMRFなどお財布代わりに使える投資信託で、将来必要となるおカネは株式を中心に運用する株式投資信託を選ぶというようなことです。
日本円の資産だけではなく、外貨資産も保有しておきたいと考えている人には外貨建ての投資信託も一考に値するでしょう。ファンドがもつ特徴を見極めながら最適な商品を選ぶのが賢い選び方を言えるのではないでしょうか。
投資対象や運用の手法、換金の方法や手数料、リスクなど、投資信託を選択する際には、いろいろな情報を吟味する必要があります。投資信託の内容をチェックして、最適な商品を見つけましょう。そして、購入後も、自分の保有している投資信託がどのように運用され、現在の価額がどのくらいになっているのかを小まめに確認することも忘れてはなりません。
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